児童福祉サービスの利用申請時の「利用計画案」の作成やサービス支給決定後の事業所との連絡調整などを行います。
お子さまやご家族の意思などを尊重し、常にご本人の立場で考え、自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにサポートします。
| 対象 | 通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス)等を利用する児童 ご利用いただくためには、下記の条件が必要です。 【18歳未満の方】 ・発達検査の結果で療育が必要な方 ・特別支援学校および特別支援学級、通級指導教室の対象の方 ・医療機関の診断書のある方 | | --- | --- | | サービス内容 | 通所支援の利用申請手続きにおいて、お子さまの心身の状況や環境、お子さまやご家族等の意向などを踏まえて「利用計画案」の作成を行います。 • 基本相談支援 • 計画相談支援 • 福祉サービス利用支援 • モニタリングと関係機関連携 | | 利用料 | 無料 |
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【相談・申請・調査】 1.市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。 2.児童福祉サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉窓口に保護者さまが申請します。 ※ 近江八幡市の場合は、市役所障がい福祉課に申請します 3.市区町村の職員がお子さまの心身の状況、ご家族の意向などの把握のために聞き取り調査を行います。
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【利用計画案の作成・提出】 指定相談支援事業者はお子さま及びご家族と相談して利用計画案を作成し、市区町村に提出します。
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【支給決定】 市区町村は、お子さまの心身の状況やご家族の意向、利用計画案などを踏まえてサービス支給の要否及び支給量などを決定し、保護者さま(申請者)に通知します。
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【事業所の説明・見学・体験】 1.指定相談支援事業者は、お子さまの心身の状況に応じたサービス提供をする事業所の情報提供を行います。 2.お子さま及びご家族は、児童福祉サービス事業所の見学、体験を行います。 3.体験後、お子さま及びご家族は相談支援事業者、サービス提供事業者と相談して、児童福祉サービスを利用する事業所を決定します。
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【利用計画の作成】 決定した内容に基づき、指定相談支援事業者は利用計画を作成します。
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【サービス利用の開始】 保護者さまとサービス提供事業所と利用契約を結び、サービスの利用を開始します。
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【モニタリング】 サービス利用開始後、一定期間ごとに指定相談支援者がモニタリングを行い、必要に応じてサービスの量や内容等の見直しを行います。
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