障害福祉サービスの利用申請に必要な「サービス等利用計画案」の作成やサービス支給決定後の事業所との連絡調整などを行います。

障がいのある方の意思などを尊重し、常にご本人の立場で考え、障がいのある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにサポートします。

| 対象 | 【18歳以上の方】 ・身体、知的、精神の障害者手帳をお持ちの方 ・精神障害、発達障害などで通院している方 ・難病患者の方 | | --- | --- | | サービス内容 | 障がいのある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成します。 支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整します。 支給決定されたサービスの種類や内容で「サービス等利用計画」の作成します。 • 基本相談支援 • 計画相談支援 • 福祉サービス利用支援 • モニタリングと関係機関連携 | | 利用料 | 無料 |

サービス利用までの流れ(介護給付の場合)

<aside> 💡

【相談・申請】 1.市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。 2.福祉サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉窓口に申請します。 ※ 近江八幡市の場合は、市役所障がい福祉課に申請します

</aside>

<aside> 💡

【認定調査】 市区町村の認定調査員と面接を行います。 全国共通の質問票により、心身の状況に関する80項目と概況の調査が行われます。

</aside>

<aside> 💡

【一次判定】 認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。 ※「医師意見書」かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を市区町村が依頼します

</aside>

<aside> 💡

【二次判定・認定・結果通知】 一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。 二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6までの認定が行われます。

</aside>

<aside> 💡

【サービス等利用計画案の提出】 ご本人と指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を市区町村に提出します。

</aside>

<aside> 💡

【支給決定】 市区町村は、障害者支援区分やご本人、ご家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービス支給の要否及び支給量などを決定し、申請者に通知します。

</aside>

<aside> 💡

【事業所の説明】 1.指定相談支援事業者は、ご本人さまの心身の状況に応じたサービス提供をする事業所の情報提供を行います。 2.ご本人さまは相談支援事業者、サービス提供事業者と相談して、サービスを利用する事業所を決定します。

</aside>

<aside> 💡

【サービス等利用計画の作成】 決定した内容に基づき、指定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。

</aside>