療育手帳を申請するか迷っている方もいるのではないでしょうか?
療育手帳は障害者手帳の中の一つで、取得することでさまざまな割引を受けることができるほか、障がい者雇用枠で働くことができるなど多くのメリットがあります。
一方で「申請手続きの方法が分からない」、「デメリットがあるかも気になる」と申請を迷っている方もいるかもしれません。
知的障害のある方を対象とした障害者手帳で、等級はA(重度)とB(その他)に分かれていますが、自治体によってはさらに等級が分かれている場合があります。知的障害を伴う発達障害のある方にも交付されることがあります。
※療育手帳は法律ではなく厚生労働省からの通知をもとに各自治体で独自に運用しています。 滋賀県の場合、障害程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
知的障害は、厚生労働省では発達期(おおむね18歳まで)に知的機能の障がいが現れている方と定義されています。
そのため、基本的に療育手帳も18歳未満の方が対象となりますが、軽度知的障害のある方などで学生時代は気づかず、大人になってから知的障害のあることが判明した場合などは18歳以上でも申請ができます。 ※詳しくは、お住いの自治体の障害福祉窓口などでご確認ください。
また、発達障害のある方は、精神障害者保健福祉手帳の対象になりますが、知的障害を併発している場合は、療育手帳の対象となります。申請で迷った際は自治体の窓口などに相談しましょう。
療育手帳を取得すると、所得税などの税金が安くなることがあります。これを税金の控除と呼んでいます。
控除額は障がいの程度によって違うことがあり、重度判定など特別障がい者に該当する方は多くの控除を受けることができます。
【療育手帳を取得した方が受けることができる控除】
所得税 | 27万円(特別障害者 40万円) |
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住民税 | 26万円(特別障害者 30万円) |
バス | 基本的にバスの運賃が5割引きになるほか、定期券購入も3割引きとなるなどの割引があります。運営元によっては付き添いの方も割引になる場合もあります。 |
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タスシー | 基本的にタクシーの運賃が1割引きとなります。その他、タクシー会社によっては独自の割引などをしている場合があります。 |
電車 | 基本的に電車の運賃が5割引きになります。 |
また、区分が第1種に該当する方は、付き添いの方も割引を受けることができます。区分は第1種第2種とあり、療育手帳内に記載されています。 |
| ホテル | 自治体の運営する保養所などのホテルや旅館などで宿泊料が割引になることがあります。 また、民間でもホテル独自に障がい者割引を実施していることがあります。金額は数千円引きから5割引きなどホテルによって異なります。 | | --- | --- | | 映画館 | 基本的に鑑賞料が1,000円になる映画館が多いようです。付き添いの方も割引となるかは映画館ごとに異なります。 |