児童福祉サービスを利用すると、利用者は事業者に「利用者負担」を支払う必要があります。サービスの価格は種類や量、提供体制ごとに国によって定められていて、利用者は実際にかかった費用の「1割」を負担します。 また、この1割の利用者負担以外にも、利用内容によって、別途費用がサービス事業者から請求されます。 これらの費用は、通常は月ごとにまとめて事業者から請求されます。
児童福祉サービスの利用料金について、利用者の負担可能な範囲におさまるように、負担軽減のしくみがあります。
利用者負担(1割負担)は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は求められません。 ※ 障害児の場合、所得を判断する際の世帯範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税世帯 | ||
(所得割28万円未満) | |||
※ 収入が概ね890万円以下の世帯が対象 | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 | |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
【対象年齢】 3歳に到達した4月から就学前の3月まで
【対象となるサービス】 ・児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 ・福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
第2子以降の未就学児童が利用する以下のサービスについて、要件を満たした場合に利用者負担が軽減されます。
【対象となるサービス】 ・児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援