サービス利用料の「1割」と「実費」が請求されます

児童福祉サービスを利用すると、利用者は事業者に「利用者負担」を支払う必要があります。サービスの価格は種類や量、提供体制ごとに国によって定められていて、利用者は実際にかかった費用の「1割」を負担します。 また、この1割の利用者負担以外にも、利用内容によって、別途費用がサービス事業者から請求されます。 これらの費用は、通常は月ごとにまとめて事業者から請求されます。

利用者の負担軽減のしくみ

児童福祉サービスの利用料金について、利用者の負担可能な範囲におさまるように、負担軽減のしくみがあります。

利用者負担の「負担月額上限」

利用者負担(1割負担)は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は求められません。 ※ 障害児の場合、所得を判断する際の世帯範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税世帯
(所得割28万円未満)
※ 収入が概ね890万円以下の世帯が対象 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

未就学児童を対象とした無償化施策(申請不要)

【対象年齢】 3歳に到達した4月から就学前の3月まで

【対象となるサービス】 ・児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 ・福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

未就学の第2子以降を対象とした多子軽減措置(市町村への申請が必要)

第2子以降の未就学児童が利用する以下のサービスについて、要件を満たした場合に利用者負担が軽減されます。

【対象となるサービス】 ・児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援